大阪愛蘭会会則および登録料

大阪愛蘭会会則(平成12 年6 月25 日改正)

第1 条(会名)
 本会は、『大阪愛蘭会』【Osaka Orchid Society】と称し、本部を大阪におく。

第2 条(目的)
 本会は、洋蘭の愛好者で組織し、会員相互の親睦、洋蘭の普及、知識の向上進歩を図ることを目的とする。

第3 条(事業)
 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
イ. 洋蘭栽培の研究・調査・指導。 
ロ. 洋蘭の配布・交換・斡旋。 
ハ. 品評会・展示会・研究会・交換会の開催。
ニ. 会報の発行。 
ホ. その他目的遂行のため必要な事業。

第4 条(入会・会費)
 本会の会員になるには、所定の入会申込書を提出し、委員会の承諾を得なければならない。
 会員は、毎年1 月にその年の年会費を前納する。新たに入会する場合は、別に定める入会金を納付するものとする。  既納の会費及び入会金は、返還しない。 
イ. 会費は、年額5,000 円。 
ロ. 入会金は、2,000 円。

第5 条(顧問・名誉会長・名誉会員・特別会員)
 本会には、顧問・名誉会長・名誉会員・特別会員をおくことが出来る。顧問には、斯道に貢献された者・学識経験者等、名誉会長は、会長として特に本会に功労のあった者、名誉会員は、会員として特に本会に功労のあった者、特別会員は、会員以外で特に本会に功労のあった者、の中から会長が推薦し、委員会の承認を得て委嘱する。

第6 条(委員の選出と任期)
 本会には、若干の委員をおく。委員は、総会に於いて選出し、その任期を2 年とする。但し、任期満了時の重任は差支えない。

第7 条(退会及び除名)
 退会を希望する場合は、退会届を提出して、委員会の承諾を得なけばならない。
 会員が6 ヶ月以上会費を滞納し、その支払い請求を受けてから1 ヶ月以内に滞納会費を支払わない時は、その期間満了を以て会員の資格を破棄したものと見なす。また、会員であっても、会の目的及び会の運営に著しく反する言動により、会の運営に大きく支障をきたす(または、明らかに支障をきたす恐れがある)と判断された場合は、委員会の承認を得て、会長名により退会の勧告、応じない場合は、除名することができる。

第8 条(委員会・各委員の担当)
 本会の運営は、委員会がこれに当たる。委員会は、会長が召集する。委員会は、10 名以上の出席を以て成立し、会議を以て決定する。委員の中から互選により、会長1 名・副会長2 名及び常任委員若干名をおく。常任委員の内、会計委員2 名・監査委員2 名をおく。
 会長は、本会を代表して会務を総覧する。副会長は、会長を補佐し、会長に差支えある時はその代理をする。
 常任委員は、協議事項その他、会務に必要な事項を運営する。
会計委員は、会計事務を処理する。監査委員は、会計監査を実施する。

第9 条(総会)
 総会は、定時総会と臨時総会とに分け、定時総会は毎年2 月に開催し、臨時総会は委員会が必要と認めたとき、会長がこれを召集する。
 総会に付議すべき事項は、
1. 年度予算案、及び前年度の収支決算報告      
2. 年度事業計画案、及び前年度の結果報告
3. 会則の変更報告                 
4. 委員の選出
5. 顧問・名誉会長・名誉・会員・特別会員の委嘱   
6. その他重要なる会務

第10 条(総会の議決)
 総会の議決は、出席会員の過半数を以て決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第11 条(会議の議長)
 総ての会議に於ける議長は、会長がこれに当たり会長事故ある場合は、副会長が代理する。会長及び副会長共に事故あるときは、他の委員が代理する。

第12 条(経費)
 本会の会計年度は、毎年1 月1 日から同年12 月末日までとする。
 本会の運営は、会費・入会金・寄付金及びその他の収入を以て支弁する。

第13 条(会則の疑義決定)
 本会会則の各条項の適用に疑義を生じた場合は、総て委員会でこれを決定する。

以上


審査入賞花登録料およびメダル料


審査入賞花登録料およびメダル料は、以下の通り定める。
入賞 登録料 メダル料
FCC 10,000円 5,000円
AM 5,000円 3,000円
HCC 3,000円 2,000円